医療レーザー脱毛はクリニックなどの医療機関で行われているので、「医療費控除の対象になるのでは?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
かつてに比べると身近になったとはいえ、エステ脱毛に比べると高額な医療脱毛。支払ったお金が少しでも戻ってくると嬉しいですよね。
そこで今回は、医療費控除の基礎知識をはじめ、医療脱毛と医療費控除の関係について詳しく解説します。
お品書き
そもそも医療費控除って何?
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、所得税や住民税の負担を減らすことができる制度です。
支払った医療費がそのまま返ってくると誤解している人もいますが、医療費控除は支払った医療費を考慮して税金を計算し直すもので、医療費を返還してくれるものではありません。
会社員の場合、所得税が給料から天引きされていますが、医療費控除の申請をすることで税金が再計算されるため、支払すぎた税金の還付を受けることができます。個人事業主の場合、確定申告の時に納めるべき税金を減らすことができます。
また、住民税は前年の所得を元に計算されるので、医療費控除の申請をすることが節税につながります。
医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額などが200万未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた分に対して受けることができます。ただし、生命保険や健康保険組合などから給付金を受けた場合、医療費から差し引く必要があります。
例えば、年収500万円の人が年間で100万円の治療をし、生命保険で30万円の給付を受けたときの計算方法は次のようになります。
100万円(支払った総額)-30万円(保険金)-10万円=60万円(医療費控除額)
通常であれば、年収500万円を元に所得税が計算されていますが、医療費控除の60万円があるので、500万円から60万円を引いた440万円で税金が再計算されることとなります。
ちなみに、医療費控除を受けることができる上限は200万円までです。いくらでもOKというわけではありません。
医療脱毛は医療費控除の対象となる?
医療費といっても、全てのものが医療費控除の対象となるわけではありません。次に医療費控除対象・対象外となるものの一例をまとめました。
- 治療を目的とした診察や治療費
- 健康診断で見つかった疾患の治療
- 虫歯などの治療
- インプラント
- 不正噛み合わせ等の歯列矯正
- 弱視用のメガネ
- 通院のための交通費
- 薬局で購入した薬代(治療目的)
- 健康診断や人間ドックの費用
- 美容目的の歯科矯正やホワイトニング
- 美容整形手術
- 予防接種
- コンタクトレンズ
- 自家用車のガソリン代、駐車場代
- 薬局で購入した予防薬、健康回復剤
医療費控除を受けることができるものは、治療を目的としたもののみです。予防や美容を目的とするものでは医療費控除を受けることができません。
例えば、通常の歯科医院で行うインプラントは保険が適用されず、自由診療となるため高額な治療費が掛かりますが、医療費控除を受けることができます。
他にもワキガや多汗症の治療、レーシックなど、自由診療のものでも医療費控除を受けることができるものもあります。
結論からいうと、クリニックで医療脱毛を受けても、医療費控除の対象となることはほとんどありません。
先ほどお話したように、病気や怪我の治療を目的としているものにしか医療費控除は認められません。医療脱毛は「ムダ毛のない綺麗な肌になりたい」「面倒な自己処理から解放されたい」など美容目的で行うことがほとんどで、行わなくても何ら健康に問題はないため、医療費控除の対象として認められないのです。
ちなみに医療脱毛は美容クリニックだけでなく皮膚科でも行えます。皮膚疾患の治療を中心に行う皮膚科で脱毛をしたとしても、美容目的である限り医療費控除の対象になることはありません。
医療脱毛は100%医療費控除の対象にならないかというと、実は例外もあります。
先ほどもお話したように、医療費控除は病気などの治療を目的としたものに限られます。医療脱毛が美容目的ではなく、あくまで治療目的のものであれば医療費控除の対象として認められることもあります。
例として上げられるのが「多毛症」です。
多毛症は、毛が濃く太くなる症状が特徴ですが、その原因には様々なものが考えられます。ただ単に「硬い毛が生えている」など体質的なものは美容目的とみなされ、医療費控除の対象として認められることはほとんどありません。
しかし中には、ホルモンの分泌異常や内臓疾患によって多毛症が起きていることもあり、その治療の一環として医療脱毛が必要と医師が判断した場合であれば、医療保険が適用されるのはもちろん、医療費控除の対象として認められるケースもあります。
他にもワキガや多汗症の治療などで医療脱毛が使用されることもありますが、いずれにしても医師の判断によるものなので確実に医療費控除の対象となるとは限りません。
医療費控除に関する注意点
医療費控除を受ける場合、会社員であっても確定申告をする必要があります。年末調整で申告する事はできません。
通常、所得税の確定申告は毎年2月16日~3月15日に行う必要がありますが、医療費控除の場合は1年中いつでも申告が可能です。ただし猶予が5年と決まっています。「いつでも申告できるから大丈夫!」と思っていると、うっかり期限が過ぎてしまうことも。
医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が対象となるので、年度が切り替わる1月以降速やかに行う事をおすすめします。
医療費控除の申告をする際に必要となるのが領収書です。
医療機関で治療を受けたときの領収書はもちろんですが、治療に関して薬局などで購入したものも申請の対象となるためレシートはしっかり保管しておきましょう。
また、通院のために使用した交通費も申告の対象になります。バス・電車などレシートや領収書が発行されないものは、使用した日付・目的地・利用した交通手段・かかった料金をメモにしてまとめておきましょう。ただし、自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代などは申告対象外です。
平成29年分から、医療費控除の申請に領収書の添付は不要となりましたが、5年間は保管が必要です。確認のために税務署から提出を求められることもあるので、申告が終わっても捨てずに取っておいて下さいね。
医療費控除は、自分だけでなく生計を同一にする家族の分もあわせて申告をする事が可能です。一人暮らしや単身赴任など離れて生活をしていたとしても、生計が同一であれば控除の対象に含まれます。
家族分をまとめて申告する際のポイントは、家族の中で最も収入の多い人がまとめて医療費控除の申告を行うことです。収入が多い人ほど所得税は高くなるので、税の負担を大きく減らすことができます。
領収書ももちろん家族分が必要となるので、通院をした際は交通費などメモを含めきちんと残すようにしておきましょう。
医療費控除がなくても大丈夫!医療脱毛の費用を抑える3つの方法
基本的に、医療脱毛が医療費控除の対象として認められることはほぼありません。そこで重要になるのが、「どれだけ費用を抑えることができるか」です。
医療レーザー脱毛は自由診療になるため、その費用もクリニックによって全く異なります。
例えば、レジーナクリニックは、顔とVIOを含まない全身脱毛(全5回)が189,000円と相場よりも約10万円安くなっています。また、顔脱毛なら湘南美容クリニックが全6回49,680円と他クリニックの顔脱毛料金と比べても圧倒的に安くてお得です。
このように、脱毛する部位によってもクリニック間の料金は大きく異なります。医療脱毛を選ぶ際には「何となく」で選ばず、料金をしっかり比較するようにしましょう。
医療脱毛クリニックでは、全身脱毛から部位脱毛まで様々なプランが用意されています。
複数の部位を脱毛するなら、全身脱毛のほうが圧倒的にコストパフォーマンスは良いですが、全身の脱毛をする分、どうしても料金は高額になってしまいます。
「お得」と言われると魅力を感じますが、「どれだけお得か」ではなく「その脱毛が本当に必要かどうか」を見極めることが大切です。また、気になる部位を組み合わせて脱毛をした方が、全身脱毛よりも費用を抑えられることも多いので、予算と照らし合わせながらプランを選ぶようにしましょう。
キャンペーンというと脱毛サロンに多く見られますが、今はクリニックでもたくさんのキャンペーンが実施されています。
大手医療脱毛クリニックの中でも、アリシアクリニックは「月額払い2ヶ月分無料」の他、「ペア割」「学割」「誕生日割」など脱毛料金がお得になるキャンペーンが多く実施されているのでお得に医療脱毛ができるチャンスです。
キャンペーンが開催されているクリニックは人気が高いため、契約する際には予約の取りやすさも必ずチェック!「せっかく契約したのに脱毛が進まない」ということがないように注意しましょう。
医療脱毛で医療費控除を受けることは難しい
医療費控除を受けることができるかは、治療目的か美容目的かによって決まります。
医療レーザー脱毛はほとんどの場合「綺麗になりたい」という美容目的であるので、医療費控除を受けることはできません。病気の治療の一貫として医療脱毛が使用された場合は医療費控除の対象となる可能性もありますが、非常に稀なケースと覚えておいて下さい。
脱毛は高額になるので、医療費控除を受けることができないのは残念と思う方もいると思いますが、今は医療脱毛も以前よりもずっと安くなっています。クリニックを比較して、ぜひ自分にピッタリ合う脱毛を見つけてくださいね。